政府といたしましては、医療國策の根本問題は、昭和二十二年三月六日医療制度審議会において決定になりました医療制度改正要綱に則つとりまして、医療行政の推進をいたしたいと考えております。この医療制度改正要綱を基礎といたしまして、目下医療制度審議会及び医藥制度調査会におきまして、医藥制度の今後の在り方について、斯界の権威者において十分審議を練つておるのであります。
それから医療國策として結核を國家においてやるという趣旨かどうか。又先程私が申上げまして解散理由との矛盾或いは十五條との関係等でいろいろ御意見がございました。一月二十四日に閣議決定をいたしました考え方には少くとも今日のような情勢の下におきましては、当分の間結核施設は國家においてこれを経営するのが適当である、こういう考え方の下にあの閣議決定がなされたのでございます。
がむしろいいじやないかと我我は考えるのと、これは一つの形式の問題、もう一つは、從つて一方医師会、歯科医師会云々の法律案として出しながら、國民医療法としてはそのままずつと残つて参りまするから、それで大変おかしいものになりはしないかというのと、それからもう一つは、この医療團の後始末につきまして一月二十四日の閣議では結局そういう施設は全部國が引継ぐということに閣議の決定事項になつておりますが、その場合に医療國策